期限のない支払いと認知症

今日は認知症についてお話しします。
このような人いらっしゃいませんか?

父は退職と同時に、
時間というもう一つの報酬が入った。
現役時代は、自分で持っている時間を
仕事をすることで精力的に活動が
できましたが、現役引退になると
その仕事がなくなり時間が
たくさんできてしまいます。

さあ!これまでできなかったことを
思う存分やるぞと
自炊、洗濯、掃除、
庭の手入れ、菜園や運動、旅行など。
色々やってきたけど、お金もかかることや
思い描いたことを一つ一つやりとげた
達成感だけが残り、それで満足して
その後、やりたいこともなくなり、
なんだか1人寂しくなってくる。

そして
生涯のパートナーに先立たれ、
1人になった父。
母が施設に入る事になって
1人になった父。

2人でいると、お互い気を張りながら
生活しているからそんなに感じなかった、
1人になってしまう心細さ。
自分のためだけでは
積極的に活動しようとは思わなくなる。
自分だけの事なら他人には迷惑もならないし、
日常生活上不便もないしを理由に。

しかしながら、刺激のない生活が続くと
本人では気づかない
「物忘れ」が目立ってくる。

「これまでやってきた自分は大丈夫だ」
自分に言い聞かせる。

とは言うけれども子どもたちは、
物忘れが目立ってきた事に
心配になり、いちど病院に行って
安心だけ取ってこようと、
手を引っ張りながら検査に行った。

診断結果は・・・
認知症になっても生活のお金の部分は変わらない。

本当はダメだけど、
父の名義口座からお金を出して
生活費などに当てる。
でも、今はできるが引き出す
限界もおそらくくる。
別の口座のお金が事情があり、
どうしてもここのお金で使いたい。
しかし、銀行の窓口は
本人が来てもらわないとできませんと。
銀行の本人確認も
これからますます
厳しくなるのではないでしょうか。

そうなると頼れるのは後見人制度。
家庭裁判所にお願いをして必要手続きを取る。
何ヶ月か経ってから
口座の手続きをやってくれる、
顔も名前もわからない弁護士さんから
「私が担当となりました」と連絡が入る。
「すべての通帳の印鑑を預からせていただきます」
と言う流れになります。

もちろんここまでくるのに一定の費用、
生活費等々があり、
全てポケットマネーから
出さなくていけないかもしれない。
そしてこれからも
父が生活でお金が必要とする限り
担当の弁護士費用を
払い続けなければならない。

期限がない支払い。

この事は私の親も同じことが言えます。
同じ人ですから皆さんもなるかもしれない
橋を渡っています。

もし皆さんの中で、
我が家が今の生活の中でも、
このようなことになったとき、
こんなことが起きるかもしれない想像の
ご参考になればと思います。

家族で話し合いができればできる
準備はたくさんあるのではないかと思います。

ちょっと暗い話になりましたが、
仲間の相続コンサルタントがブログで
話されていましたので、私なりの言葉で
認知症についてお話しさせていただきました。

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富山の相続コンサルタント

坂本俊一です。

この記事を書いた人

コラン相続コンサルタント事務所 坂本俊一