富山の相続コンサルタント坂本俊一です。
「○歳から契約できるの?」お話
先日、勉強会の参加者からの質問
任意後見制度の内容の時に、
何歳から受託者なのになれるのでしょうか?
と言う質問がありました。
ここでいう受託者は後見制度という契約を結び、
与えられた権限の範囲以内で
委任者(お願いした)の財産の管理などする人です。
母子家庭で、実両親、兄弟でなく全て、子供達に残してあげたいお母さん
確かに何歳からなれるって思った事が
なかったので早速、調べてみました。
民法第3節第4条にこのようにかかれていました。
第3節 行為能力
(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を
免れる法律行為については、この限りでない。
現在は20歳以上の人からは契約を結べます。
近い将来民法改正があると18歳とかに
なるかもしれないお話を士業の先生から聞きました。
選挙も18歳からですからそれに準ずるのかな?
今年高校卒業されるお母さんを
お客さんをもたれる方からの質問でした。
勉強会をしながら、私が勉強できたお話。
ありがとうございます。