何歳からできるの?

富山の相続コンサルタント坂本俊一です。

「○歳から契約できるの?」お話
先日、勉強会の参加者からの質問

任意後見制度の内容の時に、
何歳から受託者なのになれるのでしょうか?
と言う質問がありました。
ここでいう受託者は後見制度という契約を結び、
与えられた権限の範囲以内で
委任者(お願いした)の財産の管理などする人です。

母子家庭で、実両親、兄弟でなく全て、子供達に残してあげたいお母さん

確かに何歳からなれるって思った事が
なかったので早速、調べてみました。

民法第3節第4条にこのようにかかれていました。

第3節 行為能力
(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を
免れる法律行為については、この限りでない。

現在は20歳以上の人からは契約を結べます。
近い将来民法改正があると18歳とかに
なるかもしれないお話を士業の先生から聞きました。
選挙も18歳からですからそれに準ずるのかな?

今年高校卒業されるお母さんを
お客さんをもたれる方からの質問でした。

勉強会をしながら、私が勉強できたお話。
ありがとうございます。

この記事を書いた人

コラン相続コンサルタント事務所 坂本俊一