形見の宝石は相続財産?

皆さん、こんにちは
富山の相続診断士
コラン相続診断士事務所
坂本俊一です。

「宝石は相続財産になるかならないか?」

宝石を売るつもりがなくても
売ったらお金になるようなものは
「相続財産」として扱われます。

宝石などのアクセサリー類だけでなく
時計・着物・毛皮・美術品なども、
相続財産に当てはまります。

宝石一つでトラブルに発展しそうな場合、
やはり大事なのは遺言書の存在です。

その話もしかしながら、
その宝石をどのように残したいか、
誰に残したいか、
とても高いものですが
それ以上に思い出が込められている
アクセサリーだと思います。

お父さんからもらったもの
記念で買ったもの
自分のご褒美で買ったもの

特別な想いが込められた
アクセサリーを託してたい、
もしくは誰かに持っていて
欲しいと思う人いると思います。

ジュエリーコンサルティング
「残してくれた宝石を鑑定して売る」
という選択の他に、想いを残しつつ
自分の手元で日頃から身につけれる形に
変えれること。

そんなことができたら
うれしいですよね。

せったく残してくれたけど・・・
○○さんに継いでほしい・・・
ちょっと派手すぎないかな?
大きすぎないかな?
私には合わないのでは・・・
と思われる方。

箱の中で眠らせておくよりも
日頃から身に付けたい
と思われる方には
ぴったりだと思いました。

ジュエリーコンサルティングの
想いを残すお手伝いは、
相続コンサルタントも同じだな
と共感した時間でした。

この記事を書いた人

コラン相続コンサルタント事務所 坂本俊一