今日は3年前に遺言書を残したお客様から、
定期訪問の際あったお話です。
家族構成は、
依頼人は娘さん、妹と2人兄弟
両親は健在です。
今のお母さんは
再婚されたお母さん(継母)
話の始まりは
「父が亡くなった時、
父の所有する不動産はどうなりますか?」
というところから。
この姉妹は、おおよそ事は調べていて
私もおおよその答えを伝える形に。
合わせて、この姉妹に起きるかも
しれない相続の事柄を可視化して
お仕事をさせていただくご縁となりました。
父と母が作ってくれた実家は
姉妹で継ぎたい意向がありました。
家族会議もおこない、
遺言書にその内容が書かれた経緯です。
依頼人さんがご自身の不動産を一つ売買されて
確定申告についてアドバイスしていた時
「こんな話があったんですよ」と
コンサルティングを受任した当初は
「義母は父がなくなったらこの家から出て行く」
と言っていた継母さんなのですが、
「友達と一緒に住もうかな」
と言い始めたそうです。
依頼人さんはドキッとしたそうです。
依頼人さんは
「危なたったです。
あの時やっておいて良かったですよ」
「もしも父が遺言書残しておかなかったら・・・
継母にそう言われると半分の権利があるから、
私たちのものといっても通りませんでしたね。
今は100%私たちに実家は相続する
となっているので、ここから話が
できるのはとても心強いです」と。
継母とは関わりたくない気持ちが強い姉妹でした。
人それぞれ事情があっての事ですが
お気持ちもわかります。
何よりお父さんが亡き奥様と
じいちゃんから引き継いだ不動産
依頼人のお父さんは
もともと会社の経営者で
「会社は娘たちに引き継げるようにしてもらいたい」
と当時は言われてました。
お父さんの意向を残すために
公正証書遺言書という段取りを取りました。
また姉妹さん達もお父さんの
継母さんへの気持ちをくみ、
お金は無くていいけど、不動産のことで
継母とは言い争いはしたくないと
言われていました。
この親子の相続が発生した時、
双方どんな話し合いになるか分かりませんが、
この遺言書がある限り不動産は
この姉妹に相続されます。
継母がなんと言おうと、
何ともならないかと思います。
すんなりとは行くかどうか分かりませんが、
やっておいて良かったと
この姉妹さんは本当に思われたそうです。
大切なものを
きちんとつなぐ事は準備が必要です。
何で守ってもらうかと言うことでしょうか。
今回の案件は遺言書というものに
この姉妹は守ってもらえますね。