富山の相続コンサルタント 坂本俊一です。
相続の勉強会を開催しているレジュメの中で
「これって相続の対策の時の気づいていない
かも」遺産分割協議になくて遺言書にある事
それは遺留分
遺産分割協議は
遺産相続するときはその遺産を分割して
相続しますが誰がどの遺産を相続するか
相続人全員で話合いをする会をいいます。
全員が合意できたら遺産分割協議書を
作成します。この遺産分割協議書がないと
相続の手続きは進みません。
遺言書は相続開始時、遺言書の内容に従って
相続を進めます。
遺言書があるから発生する事「遺留分」
遺言書がなかったときは法定割合か
その他割合で話し合い
遺言書を書くときには、
遺留分対策の事も合わせてどうするか
考えたいですね。
例えば、お子さんのいないご夫婦
ご主人の相続発生時には、
相続人は奥様が必ずなりれます。
ご主人のお母様がご存命でしたらもう1人の
相続人はお母さんです。
遺言書がないケースでお母さんは
法定割合の3分の1
遺言書で全ての財産は妻へとあれば
遺留分は6分の1です。
ご主人の義理母さんとの関係性によっては
遺留分を請求されたとき、
遺言書があったほうが
奥さんの負担が軽くなるケース。
「まあ、うちはみんな仲がいいからもめないな」
「我が家は残すほど財産はないから心配ない」
「わしが死んでからで好きにわければいい」
あとあと遺言書があるのと、
ないのでかかるお金が
変わるかもしれないです。
「今やった方がいい事」「後からでも大丈夫な事」を整理しながら
優先順位をつけてやると分かりやすいですし、判断しやすいと思います。